(地震防災訓練の広報等)
第十九条
法第三十二条第一項に規定する者は、地震防災訓練を実施しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ当該地震防災訓練に関する広報を行わなければならない。
2公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
法第三十二条第一項に規定する者は、地震防災訓練を実施しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ当該地震防災訓練に関する広報を行わなければならない。
2公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。