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大規模地震対策特別措置法 第二十八条 (避難状況等の報告)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(避難状況等の報告)

第二十八条

市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に通知しなければならない。

2市町村長は都道府県警戒本部に対し、指定行政機関の長、指定公共機関の代表者、都道府県地震災害警戒本部長又は石油コンビナート等防災本部の本部長は警戒本部に対し、それぞれ、政令で定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置の実施状況を報告しなければならない。

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