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大規模地震対策特別措置法
昭和五十三年法律第七十三号
法律
· 条文 51 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(地震防災対策強化地域の指定等)
第四条
(強化地域に係る地震に関する観測及び測量の実施の強化)
第五条
(地震防災基本計画)
第六条
(地震防災強化計画)
第七条
(地震防災応急計画)
第八条
(地震防災応急計画の特例)
第九条
(警戒宣言等)
第十条
(地震災害警戒本部の設置)
第十一条
(警戒本部の組織)
第十二条
(警戒本部の所掌事務)
第十三条
(本部長の権限)
第十四条
(警戒本部の廃止)
第十五条
(警戒本部に関する災害対策基本法の準用)
第十六条
(都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置)
第十七条
(都道府県警戒本部の組織及び所掌事務等)
第十八条
(市町村警戒本部の組織及び所掌事務等)
第十九条
(都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止)
第二十条
(地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用)
第二十一条
(地震防災応急対策及びその実施責任)
第二十二条
(住民等の責務)
第二十三条
(市町村長の指示等)
第二十四条
(交通の禁止又は制限)
第二十五条
(避難の際における警察官の警告、指示等)
第二十六条
(地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用)
第二十七条
(応急公用負担の特例)
第二十八条
(避難状況等の報告)
第二十九条
(補助等)
第三十条
(地震防災応急対策に要する費用の負担)
第三十一条
(財政措置に関する災害対策基本法の準用)
第三十二条
(強化地域に係る地震防災訓練の実施)
第三十三条
(科学技術の振興等)
第三十四条
(特別区についてのこの法律の適用)
第三十五条
(政令への委任)
第三十六条
(罰則)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十二条
(政令への委任)
第四十四条
(大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)