(警戒本部の廃止)
第十四条
警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部若しくは同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された時又は警戒本部の設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。
警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部若しくは同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された時又は警戒本部の設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。