(警戒本部に関する災害対策基本法の準用)
第十五条
災害対策基本法第二十三条の三第二項、第二十八条の五及び第二十八条の六第一項の規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。この場合において、同法第二十八条の五第一項中「災害応急対策」とあるのは、「災害応急対策又は大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策」と読み替えるものとする。
災害対策基本法第二十三条の三第二項、第二十八条の五及び第二十八条の六第一項の規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。この場合において、同法第二十八条の五第一項中「災害応急対策」とあるのは、「災害応急対策又は大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策」と読み替えるものとする。