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大規模地震対策特別措置法 第十六条 (都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置)

第十六条

警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。)又は市町村地震災害警戒本部(以下「市町村警戒本部」という。)を設置するものとする。

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