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大規模地震対策特別措置法 第十七条 (都道府県警戒本部の組織及び所掌事務等)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(都道府県警戒本部の組織及び所掌事務等)

第十七条

都道府県警戒本部の長は、都道府県地震災害警戒本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。

2都道府県警戒本部に、都道府県地震災害警戒副本部長、都道府県地震災害警戒本部員その他の職員を置く。

3都道府県地震災害警戒副本部長は、都道府県地震災害警戒本部員のうちから当該都道府県の知事が任命する。

4都道府県地震災害警戒副本部長は、都道府県地震災害警戒本部長を助け、都道府県地震災害警戒本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5都道府県地震災害警戒本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
  2. 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
  3. 当該都道府県の教育委員会の教育長
  4. 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長(第二十三条第五項において「警察本部長」という。)
  5. 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
  6. 当該都道府県の区域内の市町村及び消防機関の職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
  7. 当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者

6都道府県地震災害警戒副本部長及び都道府県地震災害警戒本部員以外の都道府県警戒本部の職員は、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

7都道府県警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 当該都道府県の地域において指定地方行政機関の長、市町村の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策等の連絡調整に関すること。
  2. 当該都道府県の地域に係る地震防災応急対策等の実施及び実施の推進に関すること。
  3. 次項の規定により都道府県地震災害警戒本部長の権限に属する事務
  4. 前三号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

8都道府県地震災害警戒本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る地震防災応急対策等を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。

9前各項に規定するもののほか、都道府県警戒本部に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。

10都道府県警戒本部が設置されている場合においては、災害対策基本法第十四条第一項に規定する都道府県防災会議は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務で当該地震予知情報に係る地震災害に関するものを行わないものとする。

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