(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一地震災害地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
- 二地震防災地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。
- 三地震予知情報気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十一条の二第一項に規定する地震に関する情報及び同条第二項に規定する新たな事情に関する情報をいう。
- 四地震防災対策強化地域次条第一項の規定により指定された地域をいう。
- 五指定行政機関災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。
- 六指定地方行政機関災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。
- 七指定公共機関災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関をいう。
- 八指定地方公共機関災害対策基本法第二条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。
- 九地震防災計画地震防災基本計画、地震防災強化計画及び地震防災応急計画をいう。
- 十地震防災基本計画中央防災会議が地震防災対策強化地域について地震防災に関し作成する基本的な計画をいう。
- 十一
- 十二地震防災応急計画第七条第一項又は第二項に規定する者が地震防災応急対策に関し作成する計画をいう。
- 十三警戒宣言第九条第一項の規定により内閣総理大臣が発する地震災害に関する警戒宣言をいう。
- 十四地震防災応急対策警戒宣言が発せられた時から当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するまで又は発生するおそれがなくなるまでの間において当該大規模な地震に関し地震防災上実施すべき応急の対策をいう。