条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法 第二条 (定義)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 地震災害地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
  2. 地震防災地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。
  3. 地震予知情報気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十一条の二第一項に規定する地震に関する情報及び同条第二項に規定する新たな事情に関する情報をいう。
  4. 地震防災対策強化地域次条第一項の規定により指定された地域をいう。
  5. 指定行政機関災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。
  6. 指定地方行政機関災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。
  7. 指定公共機関災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関をいう。
  8. 指定地方公共機関災害対策基本法第二条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。
  9. 地震防災計画地震防災基本計画、地震防災強化計画及び地震防災応急計画をいう。
  10. 地震防災基本計画中央防災会議が地震防災対策強化地域について地震防災に関し作成する基本的な計画をいう。
  11. 十一
    地震防災強化計画災害対策基本法第二条第九号に規定する防災業務計画、同条第十号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、第六条第一項各号に掲げる事項について定めた部分をいう。
  12. 十二
    地震防災応急計画第七条第一項又は第二項に規定する者が地震防災応急対策に関し作成する計画をいう。
  13. 十三
    警戒宣言第九条第一項の規定により内閣総理大臣が発する地震災害に関する警戒宣言をいう。
  14. 十四
    地震防災応急対策警戒宣言が発せられた時から当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するまで又は発生するおそれがなくなるまでの間において当該大規模な地震に関し地震防災上実施すべき応急の対策をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 大規模地震対策特別措置法 目次 第三条(地震防災対策強化地域の指定等) →