(大規模地震対策特別措置法等の適用に関する経過措置) 第三十九条 仮発電事業者(改正法附則第八条第一項に規定する仮発電事業者をいう。)は、改正法施行日から起算して六月間は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める計画を作成することを要しない。一大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第七条第一項同法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画二南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第七条第一項同法第四条第二項に規定する南海トラフ地震防災対策計画三日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第七条第一項の規定同法第五条第二項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗