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大規模地震対策特別措置法 第七条 (地震防災応急計画)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(地震防災応急計画)

第七条

強化地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第一項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない。

  1. 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入する施設
  2. 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
  3. 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
  4. 前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業

2第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において前項の政令で定める施設又は事業を現に管理し、又は運営している者(前条第一項に規定する者を除く。)は、当該指定があつた日から六月以内に、地震防災応急計画を作成しなければならない。

3地震防災応急計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、地震防災応急計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該計画を変更しなければならない。

4地震防災応急計画は、当該施設又は事業についての地震防災応急対策に係る措置に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。

5地震防災応急計画は、地震防災強化計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。

6第一項又は第二項に規定する者は、地震防災応急計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該地震防災応急計画を都道府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

7第一項又は第二項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都道府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。

8都道府県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。

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