(令第七条第二項の規定による送付)
第二条
令第七条第二項の規定による送付は、法第七条第六項の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の写し及び添付書類を添えて行うものとする。
2令第七条第二項の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。
令第七条第二項の規定による送付は、法第七条第六項の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の写し及び添付書類を添えて行うものとする。
2令第七条第二項の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。