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大規模地震対策特別措置法施行規則 第二条 (令第七条第二項の規定による送付)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(令第七条第二項の規定による送付)

第二条

第七条第二項の規定による送付は、法第七条第六項の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の写し及び添付書類を添えて行うものとする。

2第七条第二項の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

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