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大規模地震対策特別措置法施行規則 第一条の二 (地震防災応急計画の届出等)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(地震防災応急計画の届出等)

第一条の二

第七条第一項に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。

2第七条第一項に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応急計画の写し二部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災応急計画の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。

  1. 第四条第一号に掲げる施設でその収容人員(同条第二号に規定する収容人員をいう。以下この号において同じ。)が三百人未満のもの又は同条第二号に掲げる施設で当該施設のうち不特定かつ多数の者が出入する部分の収容人員の合計が三百人未満のもの一部
  2. 第四条第三号から第八号まで、第十五号又は第十六号に掲げる施設のうち、海域に隣接する地域に設置されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域に設置されるもの三部
  3. 第四条第十一号、第十九号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事業のうち、海域に隣接する地域において運営されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域において運営されるもの三部

3第七条第一項に規定する地震防災規程の写しの送付は、地震防災規程の写し三部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災規程の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。

  1. 前項第一号に掲げる施設二部
  2. 前項第二号に掲げる施設又は同項第三号に掲げる事業四部

4前三項の届出書又は送付書には、令第七条第一項の規定により、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該届出書又は送付書が令第四条第一号から第八号まで、第十三号から第十六号まで、第十七号、第二十号又は第二十三号に掲げる施設に係るものである場合にあつては、当該施設の位置を明らかにした図面
  2. 当該届出書又は送付書が令第四条第九号から第十二号まで、第十六号の二又は第十八号から第二十二号までに掲げる事業に係るものである場合にあつては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第十一号又は第十二号に掲げる事業に係るものである場合にあつては、航路図又は運行系統図を含む。)及び地震防災応急計画の写し又は地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面

5前項の添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)の部数は、大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)第七条第六項の規定による地震防災応急計画の届出の場合にあつては二部、同項の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定による地震防災規程の写しの送付の場合にあつてはそれぞれ第二項又は第三項に定める部数と同数とする。

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