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大規模地震対策特別措置法施行規則 第一条 (危険動物の範囲)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(危険動物の範囲)

第一条

大規模地震対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第十六号の二の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。

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