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動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第三条 (特定動物)

昭和五十年政令第百七号政令
(特定動物)

第三条

法第二十五条の二の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。

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(特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置)
附則

改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の許可(旧法第二十八条第一項の規定による変更の許可を含む。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

2アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)、アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)、アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)についての新法第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。

3都道府県知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

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