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動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第四条 (国庫補助)

昭和五十年政令第百七号政令
(国庫補助)

第四条

法第三十五条第八項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。

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