(犬及び猫の登録等の手数料)
第五条
法第三十九条の二十五第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第三十九条の五第一項の登録を受けようとする者千四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(次号及び第三号において「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、四百円)
- 二法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付を受けようとする者千三百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三百円)
- 三法第三十九条の六第一項の変更登録を受けようとする者千四百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、四百円)