(危険動物の範囲)
第一条
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第十七号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第十七号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。