条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第二条 (動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い)

昭和五十年政令第百七号政令
(動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い)

第二条

法第二十一条の五第一項の政令で定める取扱いは、前条第二号に掲げるものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条各号に掲げる取扱いに係る動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する動物取扱業(以下「追加動物取扱業」という。)を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間(当該期間内に法第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該追加動物取扱業を営むことができる。その者がその期間内に当該追加動物取扱業について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き追加動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該追加動物取扱業を営んでいる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長)の法第十条第一項の登録を受けた者とみなして、法第十九条第一項(当該登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(犬猫等販売業に関する経過措置)
附則

改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第十条第二項の規定による登録の申請に基づき改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(同条第三項に規定する犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。次条第三項において同じ。)に届け出なければならない。

2前項の規定による届出は、新法第十四条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。

3第一項の規定に違反した者は、新法第十四条第一項の規定に違反した者とみなして、新法第十九条第一項第六号の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令第二条(動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(第一種動物取扱業の登録を要する取扱い) 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 目次 第三条(特定動物) →