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動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第一条 (第一種動物取扱業の登録を要する取扱い)

昭和五十年政令第百七号政令
(第一種動物取扱業の登録を要する取扱い)

第一条

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。

  1. 動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。
  2. 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

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