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大規模地震対策特別措置法 第三条 (地震防災対策強化地域の指定等)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(地震防災対策強化地域の指定等)

第三条

内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の規定による強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による強化地域の指定の解除をする場合に準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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