条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法 第五条 (地震防災基本計画)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(地震防災基本計画)

第五条

中央防災会議は、第三条第一項の規定による強化地域の指定があつたときは、当該強化地域に係る地震防災基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならない。

2地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合における国の地震防災に関する基本的方針、地震防災強化計画及び地震防災応急計画の基本となるべき事項その他政令で定める事項について定めるものとする。

3災害対策基本法第三十四条第二項の規定は、第一項の地震防災基本計画を作成し、又は修正した場合に準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法第五条(地震防災基本計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(強化地域に係る地震に関する観測及び測量の実施の強化) 大規模地震対策特別措置法 目次 第六条(地震防災強化計画) →