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大規模地震対策特別措置法 第四条 (強化地域に係る地震に関する観測及び測量の実施の強化)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(強化地域に係る地震に関する観測及び測量の実施の強化)

第四条

国は、強化地域に係る大規模な地震の発生を予知し、もつて地震災害の発生を防止し、又は軽減するため、計画的に、地象、水象等の常時観測を実施し、地震に関する土地及び水域の測量(以下この条及び第三十三条において「測量」という。)の密度を高める等観測及び測量の実施の強化を図らなければならない。

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