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大規模地震対策特別措置法 第三十三条 (科学技術の振興等)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(科学技術の振興等)

第三十三条

国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

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