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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十六条 (防災規程)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(防災規程)

第二十六条

第十八条第一項の防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関すること。
  2. 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
  3. 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
  4. 自衛防災組織の編成に関すること。
  5. 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
  6. 自衛防災組織の防災訓練の実施に関すること。
  7. 防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
  8. 特定防災施設等及び防災資機材等の点検に関すること。
  9. 出火、石油等の漏えいその他の異常な現象が発生した場合における特定事業所の事業実施の統括管理者による消防機関への通報に関すること。
  10. 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における自衛防災組織の防災活動に関すること。
  11. 十一
    特定事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
  12. 十二
    防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
  13. 十三
    災害の現場において市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。)の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があつた場合における情報提供が適切に行われるための体制に関すること。
  14. 十四
    防災規程に違反した防災管理者、副防災管理者又は防災要員に対する措置に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、特定事業所における災害の発生又は拡大の防止のため自衛防災組織が行うべき業務に関し必要な事項

2特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な自衛防災組織の業務(以下「自衛防災業務」という。)の一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該特定事業所の防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該自衛防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う自衛防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。

3大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する特定事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置するものを除く。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
  2. 警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
  3. 警戒宣言が発せられた場合における防災のための施設、設備又は資機材等の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
  4. 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
  5. 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。

4強化地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
  2. 南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関すること。
  3. 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。

6推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
  3. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。

8推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

9第十八条第一項の規定による届出は、当該防災規程を定め、又はこれを変更した日から七日以内に、様式第七による届出書によつてしなければならない。

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