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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十五条 (防災管理者等の届出)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(防災管理者等の届出)

第二十五条

第十七条第六項の規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から七日以内に、様式第六による届出書によつてしなければならない。

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