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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十四条 (自衛防災組織の現況についての届出)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(自衛防災組織の現況についての届出)

第二十四条

第十六条第五項の規定による届出は、当該自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けた日又はその防災要員の数若しくは防災資機材等の数量に変更があつた日から七日以内に様式第五の届出書によつてしなければならない。

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