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石油コンビナート等災害防止法 第十六条 (自衛防災組織)

昭和五十年法律第八十四号法律
(自衛防災組織)

第十六条

特定事業者は、その特定事業所ごとに、自衛防災組織を設置しなければならない。

2自衛防災組織は、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務(以下「防災業務」という。)を行う。この場合において、自衛防災組織は、消防法、高圧ガス保安法その他の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものが行うべき業務又は職務の遂行に協力しなければならない。

3特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、防災要員を置かなければならない。

4特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。

5特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について、市町村長等に届け出なければならない。

6市町村長等は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下「関係管区海上保安本部の事務所の長」という。)に通知するものとする。

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