(主務大臣等)
第四十六条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十一条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第三項の規定による届出の受理(要請を受けることを含む。)、第五条第三項(第六条第二項、第七条第二項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による送付、第五条第四項(第七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の規定による意見の聴取、第八条第一項若しくは第二項の規定による指示、同条第四項の規定による協議、同条第六項の規定による期間の延長、同条第七項の規定による決定及び通知、同条第八項若しくは第十一条第二項の規定による通知、同条第一項の規定による確認、第十二条の規定による命令、第三十一条第五項の規定により提出される防災計画の受理、第三十九条の規定による報告の徴収、第四十条第一項の規定による立入検査若しくは質問又は第四十一条の二の規定による指示に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣
- 二
- 三第三十三条第二項の規定による協議に関する事項については、国土交通大臣
2この法律における主務省令は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三第四十一条第二項の規定による通知に関する事項については、経済産業省令