(地位の承継)
第十四条
第一種事業者から第一種事業所を譲り受け、又は借り受けた者は、当該第一種事業所に係る第一種事業者の地位を承継する。
2第一種事業者について相続、合併又は分割(第一種事業所を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により第一種事業所を承継した法人は、当該第一種事業者の地位を承継する。
3前二項の規定により第一種事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4第五条第三項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。