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石油コンビナート等災害防止法 第五条 (新設の届出等)

昭和五十年法律第八十四号法律
(新設の届出等)

第五条

第一種事業所(石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可又は水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。)の新設(石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事その他の政令で定める工事をすることにより第一種事業所となる場合における当該工事を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所、新設のための工事の開始の予定日並びに当該事業所に係る次の事項を含む第一種事業所の新設に関する計画を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 主務省令で定める基準により、事業所の敷地をその用途に応じ、製造施設地区、貯蔵施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区その他の施設地区に区分した場合におけるこれらの施設地区(以下「各施設地区」という。)の面積及び配置
  2. 特別防災区域内の事業所間の連絡導管及び連絡道路であつて、当該事業所の敷地内にあるものの配置
  3. 敷地面積
  4. その他主務省令で定める事項

2前項の規定による届出をする場合には、当該事業所の位置、周囲の状況及び各施設地区の配置を示す図面、石油又は高圧ガスの各施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面その他の主務省令で定める書類を提出しなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その届出書の写しを政令で定める行政機関の長(以下「関係行政機関の長」という。)、関係都道府県知事及び関係市町村長に送付するものとする。

4主務大臣は、第一項の規定による届出に係る第一種事業所の新設に関する計画について、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

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