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石油コンビナート等災害防止法施行令 第四条 (新設に含まれる工事)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(新設に含まれる工事)

第四条

第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。

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(経過措置)
附則

第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

  1. 一から三まで
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第三十八条
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