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石油コンビナート等災害防止法施行令 第五条 (関係行政機関)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(関係行政機関)

第五条

第五条第三項の政令で定める行政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。

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