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石油コンビナート等災害防止法施行令
昭和五十一年政令第百二十九号
政令
· 条文 43 件 ·
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石油コンビナート等災害防止法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(高圧ガスから除かれる不活性ガス)
第二条
(基準貯蔵・取扱量等)
第三条
(第二種事業所の指定の基準)
第四条
(新設に含まれる工事)
第五条
(関係行政機関)
第六条
(法令の規定により災害防止の業務等を行う者)
第七条
(防災要員)
第八条
(大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等)
第九条
(甲種普通化学消防車)
第十条
(普通消防車及び小型消防車)
第十一条
(普通高所放水車)
第十二条
(乙種普通化学消防車)
第十三条
(大容量泡放水砲等)
第十四条
(泡消火薬剤)
第十五条
(可搬式放水銃等)
第十六条
(代替措置等)
第十七条
(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)
第十八条
(油回収船及び油回収装置)
第十九条
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第二十条
(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)
第二十一条
(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)
第二十二条
(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)
第二十三条
(広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)
第二十四条
(広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)
第二十五条
第二十六条
(特定地方行政機関)
第二十七条
(石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)
第二十八条
(防災本部の協議会の組織及び運営)
第二十九条
(防災本部の協議会の規約事項)
第三十条
(防災本部の協議会の設置等の公示)
第三十一条
(防災本部の協議会の規約の変更)
第三十二条
(緑地に類する施設)
第三十三条
(設置計画に定める事項等)
第三十四条
(費用を負担させる第一種事業者の範囲)
第三十五条
(緑地等の設置に要する費用)
第三十六条
(負担総額の配分の際勘案すべき条件)
第三十七条
(共同納付の場合の特例)
第三十八条
(国の補助金の額の算定基礎)
第三十九条
(都道府県知事への報告等)
第四十条
(緊急時の主務大臣の指示)
第四十一条
第四十二条
(消防法第十四条の四の規定の適用を除外する特定事業所)
第四十三条
(確認手数料)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)