第四十一条 法第四十一条の二の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第二十五条第一項、第三十九条及び第四十条第一項に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗