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石油コンビナート等災害防止法施行令 第四十一条

昭和五十一年政令第百二十九号政令

第四十一条

第四十一条の二の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第二十五条第一項第三十九条及び第四十条第一項に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。

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