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石油コンビナート等災害防止法 第四十条 (立入検査)

昭和五十年法律第八十四号法律
(立入検査)

第四十条

主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定事業所に立ち入り、当該特定事業所に係る特定事業者の施設、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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