第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十一条第一項若しくは第十五条第二項の規定による届出をせず、又はこれらの規定による確認若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者二第十三条第一項、第十四条第三項、第十六条第五項又は第十七条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第二十条の二又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第二十三条第一項の規定に違反して通報しなかつた者五第四十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗