第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十条の規定に違反した者三第十八条第二項、第十九条第五項、第十九条の二第六項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗