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石油コンビナート等災害防止法 第十条 (実施の制限)

昭和五十年法律第八十四号法律
(実施の制限)

第十条

新設等の届出をした者は、指示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更(消防法第十一条第一項の規定による許可に係る施設、高圧ガス保安法第五条第一項又は第十四条第一項の規定による許可に係る同法第八条第一号に規定する製造のための施設及び水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による承認に係る同項に規定する施設(第十二条において「許可等施設」という。)に係るものを除く。次条第一項において同じ。)をしてはならない。

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