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石油コンビナート等災害防止法 第十二条 (使用停止命令)

昭和五十年法律第八十四号法律
(使用停止命令)

第十二条

主務大臣は、次の各号に掲げる第一種事業所を設置している第一種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第一種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。

  1. 新設等の届出に係る新設等の計画に適合していない第一種事業所(当該計画に適合していない施設が許可等施設のみである場合を除く。)当該第一種事業所を当該新設等の計画に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
  2. 新設等の届出に係る新設等の計画について行われた第八条第二項の規定による指示に違反して新設又は変更をされた第一種事業所(当該計画に係る施設が許可等施設のみである場合を除く。)当該第一種事業所を原状に回復するまでの間
  3. 第五条第一項の規定に違反して第一種事業所の新設に関する計画の届出をしないで新設をされ、かつ、同項第一号又は第二号に掲げる事項が第八条第一項第一号又は第二号の主務省令で定める基準(以下この号及び次号において「設置基準」という。)に適合していない第一種事業所当該第一種事業所に係る第五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を設置基準に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
  4. 第七条第一項の規定に違反して第一種事業所の変更に関する計画の届出をしないで第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更をされ、かつ、当該変更に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項(当該変更が同項第三号の敷地面積の減少を伴うものである場合には、当該第一種事業所に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項で当該敷地面積の減少に密接に関連するものを含む。以下この号において同じ。)が設置基準に適合していない第一種事業所当該変更に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項を設置基準に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後に消防法第十一条第一項又は石油コンビナート等災害防止法第五条第一項若しくは第七条第一項の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設又は変更で当該設置、新設又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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