(使用停止命令)
第十二条
主務大臣は、次の各号に掲げる第一種事業所を設置している第一種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第一種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
- 一新設等の届出に係る新設等の計画に適合していない第一種事業所(当該計画に適合していない施設が許可等施設のみである場合を除く。)当該第一種事業所を当該新設等の計画に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
- 二新設等の届出に係る新設等の計画について行われた第八条第二項の規定による指示に違反して新設又は変更をされた第一種事業所(当該計画に係る施設が許可等施設のみである場合を除く。)当該第一種事業所を原状に回復するまでの間
- 三
- 四