条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等災害防止法 第十一条 (新設等の確認)

昭和五十年法律第八十四号法律
(新設等の確認)

第十一条

新設等の届出をした者は、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画(当該計画について第八条第一項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画。次条第一号において同じ。)に適合しているかどうかについて、主務大臣の確認を受けなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等災害防止法第十一条(新設等の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(実施の制限) 石油コンビナート等災害防止法 目次 第十二条(使用停止命令) →