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石油コンビナート等災害防止法施行令 第四十三条 (確認手数料)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(確認手数料)

第四十三条

第五条第一項に規定する第一種事業所の新設について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。

2第七条第一項に規定する第一種事業所に係る法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に定める手数料の額の二分の一に相当する金額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条第一項の届出をする場合にあつては、当該金額から百円を減じた金額)とする。

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