条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第十四条 (新設等の完了の届出)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(新設等の完了の届出)

第十四条

第十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、新設又は変更のための工事が完了した日から起算して十日以内に総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第二による届出書一通を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第十四条(新設等の完了の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(連絡導管及び連絡道路の配置の基準) 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 目次 第十五条(氏名等の変更の届出) →