(連絡導管及び連絡道路の配置の基準)
第十三条
法第八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一連絡導管は、通路に沿つて容易に維持管理できるように配置すること。
- 二連絡導管は、可能な限り、他の施設又は設備(保安上支障がないものを除く。)が当該連絡導管と同一の地盤に設置され、又は著しく近接することとならないように配置すること。
- 三連絡道路は、当該事業所に隣接する事業所が特定事業所である場合には、当該隣接する特定事業所の敷地内の通路に連絡できるように配置すること。この場合において、当該隣接する特定事業所との境界線の延長が一キロメートルを超えるときは、その超える延長一キロメートル(その長さに一キロメートル未満の端数があるときは、その端数は一キロメートルとして計算する。)ごとに一を加えた数の連絡道路を、隣り合う他の連絡道路との距離がおおむね一キロメートルとなるように配置すること。