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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第十二条の二 (基準の特例)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(基準の特例)

第十二条の二

第九条から前条までの規定は、総務大臣及び経済産業大臣が当該各条の規定により確保される安全性と同等の安全性を有し、かつ、事業所の敷地の面積及び地形、当該事業所の周囲の状況その他の状況を勘案し、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがないものと認めた措置を講じている場合は、適用しない。

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