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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第十二条 (通路の配置及び形状の基準)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(通路の配置及び形状の基準)

第十二条

事業所の敷地内の通路の配置及び形状の基準は、次のとおりとする。

  1. 特定通路は、その両端が他の幅員六メートル以上の通路に接続するように配置すること。
  2. 特定通路は、直接又はその接続する他の幅員六メートル以上の通路を通じて、少なくとも二以上の地点で公共道路に接続するように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
  3. 公共道路から入出荷施設地区(車両(軌道に係るものを除く。)に係るものに限る。)又は事務管理施設地区に通ずる通路であつて通常当該入出荷施設地区又は事務管理施設地区への通行の用に供されるものは、製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて当該通路が製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
  4. 当該事業所の敷地面積が五十万平方メートル以上百万平方メートル未満である場合には、少なくともその一端が直接公共道路(当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、当該事業所の敷地外の地点。次号において同じ。)に接続する幅員十メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が二以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。
  5. 当該事業所の敷地面積が百万平方メートル以上である場合には、少なくともその一端が直接公共道路に接続する幅員十二メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が四以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。
  6. 特定通路等(特定通路及び前二号の通路をいう。以下この条において同じ。)は、他の施設又は設備(消火設備、防火設備その他の防災活動に必要な設備を除く。)の全部又は一部が、特定通路等内に、又は特定通路等に突き出して、設置されることとならないように配置すること。ただし、必要最少限度の連絡導管その他の配管若しくはこれに類するものが特定通路等の地盤面から四メートル以上の間隔を有して特定通路等の上空を横断することとなる場合又は架台、照明灯、標識類若しくは門扉が防災活動に支障のない範囲で設置されることとなる場合は、この限りでない。
  7. 特定通路等は、施設地区(その他施設地区を除く。)の角地の隅角(内角が百二十度以上のものを除く。)をはさむ部分には、辺の長さ二メートル以上の二等辺三角形のすみ切りを設けて配置すること。
  8. 縦断勾配が五パーセント(流出油等防止堤と交差する箇所にあつては、七パーセント)を超え、又は階段状である特定通路等は、配置しないこと。
  9. 製造施設地区、貯蔵施設地区及び用役施設地区に接する通路は、防災活動上支障を生ずるような屈曲がないように配置すること。

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