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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令
昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号
府省令
· 条文 19 件 ·
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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(各施設地区の区分の基準)
第三条
第四条
第五条
(新設等の届出)
第六条
(添付書類)
第七条
(変更の届出をする必要のない場合)
第八条
(施設地区の面積及び配置の基準)
第九条
(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)
第十条
(施設地区の配置の基準)
第十一条
(特定通路の幅員)
第十二条
(通路の配置及び形状の基準)
第十二条の二
(基準の特例)
第十三条
(連絡導管及び連絡道路の配置の基準)
第十四条
(新設等の完了の届出)
第十五条
(氏名等の変更の届出)
第十六条
(地位の承継の届出)
第十七条
(都道府県知事への報告等)
第十八条
(通知等を要しない軽易な事項)