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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第七条 (変更の届出をする必要のない場合)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(変更の届出をする必要のない場合)

第七条

第七条第一項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 当該変更が災害復旧のためのものである場合
  2. 当該変更が軽微なものである場合

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