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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第六条 (添付書類)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(添付書類)

第六条

第五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 当該事業所の位置を示す図面
  2. 当該事業所に隣接する事業所がある場合には、当該隣接する事業所の位置を示す図面(当該隣接する事業所の名称が記載されているものに限る。)
  3. 当該事業所が連絡導管により、他の事業所に石油若しくは高圧ガスを供給し、又は他の事業所から石油若しくは高圧ガスの供給を受ける場合には、当該他の事業所及び連絡導管の位置を示す図面(当該他の事業所の名称が記載されているものに限る。)
  4. 当該事業所の周辺に所在する住居の用に供される建築物、学校、病院、軌道、船舶の発着場、公園その他の主要な施設の位置を示す図面(施設の種類ごとに当該事業所の境界線から最も近い位置に所在する施設までの距離が記載されているものに限る。)
  5. 施設地区の配置並びにそれぞれの施設地区内の主要な施設及び設備の位置を示す図面
  6. 当該事業所の敷地内の通路の位置及び幅員並びに特定通路(事業所の敷地内の通路のうち、製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区又は事務管理施設地区の外周に接する部分であつて防災活動の用に供することができるものをいう。以下同じ。)又は第十二条第四号若しくは第五号に規定する通路で縦断勾配が五パーセントを超える箇所を有するものにあつては、当該箇所の位置を示す図面
  7. 特定通路内又は第十二条第四号若しくは第五号に規定する通路内に設置される施設及び設備の位置並びに当該通路の上空に設けられている施設及び設備の位置を示す図面
  8. 製造施設地区内の施設及び設備であつて、当該製造施設地区の面積が千平方メートルを超え七千平方メートル以下である場合にあつてはその外周から内側三メートル以内の部分に、七千平方メートルを超える場合にあつてはその外周から内側五メートル以内の部分に設置され、又は当該部分の上空に設けられているものの位置を示す図面
  9. 当該事業所及びその周囲の地形の概況並びに施設地区間及び施設地区内の地盤面の高低の概況を示す図面又は書面
  10. 石油又は高圧ガスの施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面
  11. 十一
    製造工程の概要を示す書面
  12. 十二
    新設又は変更のための工事の日程を説明する書面

2第六条第二項において準用する法第五条第二項の主務省令で定める書類は、前項第一号から第十一号までに掲げる図面又は書面とする。

3第七条第二項において準用する法第五条第二項の主務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる図面又は書面(法第五条第一項第六条第一項又は第七条第一項の届出の際に提出した前二項又はこの項に規定する図面又は書面であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該図面又は書面に相当する図面又は書面を除く。)とする。

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