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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十七条の三 (特定事業所の要件及び防災要員)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(特定事業所の要件及び防災要員)

第十七条の三

第七条第六項の特定事業所で総務省令で定める要件は、前条第一項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車
    1. 当該特定事業所に令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンクがある場合
    2. 当該第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物(屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が備え付けられている場合
    3. 当該第一種事業所に、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンク及び同条第二項に規定する送泡設備付きタンク(以下「送泡設備付きタンク」という。)を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が備え付けられている場合
    4. イからハまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
  2. 遠隔操作装置を搭載している普通高所放水車
    1. 当該第一種事業所が前号ロに該当する場合
    2. 当該第一種事業所が前号ハに該当する場合
    3. イ及びロに該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
  3. ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学消防車
    1. 当該特定事業所が第一号イに該当する場合
    2. 当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合
    3. 当該第一種事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合
    4. 当該第一種事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合
    5. 当該特定事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合(ハ又はニに該当する場合を除く。)又は令第十条に規定する特定事業所に該当する場合
    6. イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
  4. ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学消防車
  5. ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している甲種普通化学消防車
    1. 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
    2. 当該第一種事業所が第三号ハに該当する場合
    3. 当該第一種事業所が第三号ニに該当する場合
    4. 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
    5. イからニまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
  6. ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している甲種普通化学消防車
  7. ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学高所放水車
    1. 当該特定事業所が第一号イに該当する場合
    2. 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
    3. 当該特定事業所が第三号ハに該当する場合
    4. 当該特定事業所が第三号ニに該当する場合
    5. 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
    6. イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
  8. ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学高所放水車
  9. ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
    1. 当該特定事業所が第一号イに該当する場合
    2. 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
    3. 当該特定事業所が第三号ハに該当する場合
    4. 当該特定事業所が第三号ニに該当する場合
    5. 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
    6. イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
  10. ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車

2前項に掲げる防災資機材等に係る令第七条第六項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。

  1. 前項第一号の大型高所放水車一人
  2. 前項第二号の普通高所放水車一人
  3. 前項第三号の大型化学消防車三人
  4. 前項第四号の大型化学消防車四人
  5. 前項第五号の甲種普通化学消防車三人
  6. 前項第六号の甲種普通化学消防車四人
  7. 前項第七号の大型化学高所放水車三人
  8. 前項第八号の大型化学高所放水車四人
  9. 前項第九号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車三人
  10. 前項第十号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車四人

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