(特定事業所の要件及び防災要員)
第十七条の三
令第七条第六項の特定事業所で総務省令で定める要件は、前条第一項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車
- イ当該特定事業所に令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンクがある場合
- ロ当該第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物(屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が備え付けられている場合
- ハ当該第一種事業所に、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンク及び同条第二項に規定する送泡設備付きタンク(以下「送泡設備付きタンク」という。)を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が備え付けられている場合
- ニイからハまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
- イ
- 二遠隔操作装置を搭載している普通高所放水車
- イ当該第一種事業所が前号ロに該当する場合
- ロ当該第一種事業所が前号ハに該当する場合
- ハイ及びロに該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
- イ
- 三ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学消防車
- 四ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学消防車
- 五ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している甲種普通化学消防車
- イ当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
- ロ当該第一種事業所が第三号ハに該当する場合
- ハ当該第一種事業所が第三号ニに該当する場合
- ニ当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
- ホイからニまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
- イ
- 六ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している甲種普通化学消防車
- 七ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学高所放水車
- イ当該特定事業所が第一号イに該当する場合
- ロ当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
- ハ当該特定事業所が第三号ハに該当する場合
- ニ当該特定事業所が第三号ニに該当する場合
- ホ当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
- ヘイからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
- イ
- 八ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学高所放水車
- 九ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
- イ当該特定事業所が第一号イに該当する場合
- ロ当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
- ハ当該特定事業所が第三号ハに該当する場合
- ニ当該特定事業所が第三号ニに該当する場合
- ホ当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
- ヘイからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
- イ
- 十ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車
2前項に掲げる防災資機材等に係る令第七条第六項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。
- 一前項第一号の大型高所放水車一人
- 二前項第二号の普通高所放水車一人
- 三前項第三号の大型化学消防車三人
- 四前項第四号の大型化学消防車四人
- 五前項第五号の甲種普通化学消防車三人
- 六前項第六号の甲種普通化学消防車四人
- 七前項第七号の大型化学高所放水車三人
- 八前項第八号の大型化学高所放水車四人
- 九前項第九号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車三人
- 十前項第十号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車四人