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石油コンビナート等災害防止法施行令 第十条 (普通消防車及び小型消防車)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(普通消防車及び小型消防車)

第十条

第一種事業者は、その第一種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、第二種事業者は、その第二種事業所の石油の貯蔵・取扱量を法第二条第二号イに規定する基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量を同号イに規定する基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が〇・五以上となる場合には、当該第二種事業所に係る自衛防災組織に小型消防車(毎分千リットル以上の放水能力を有する小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、それぞれ一台備え付けなければならない。

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